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東京地方裁判所 昭和58年(ワ)606号 判決

原告 古閑隆憲

〈ほか一名〉

右原告ら訴訟代理人弁護士 永野謙丸

同 真山泰

同 小谷恒雄

同 保田雄太郎

同 竹田真一郎

同 大島やよい

右永野謙丸訴訟復代理人弁護士 根岸清一

被告 東京トヨペット株式会社

右代表者代表取締役 荒木信司

〈ほか一名〉

右被告ら訴訟代理人弁護士 田中登

主文

一  被告らは各自、

原告古閑隆憲に対し金一、〇八一万三、二六二円及び内金九九一万三、二六二円に対する昭和五七年八月一一日から、内金九〇万円に対する昭和五八年二月三日から、

原告古閑明代に対し金九七九万〇、〇三二円及び内金八九九万〇、〇三二円に対する昭和五七年八月一一日から、内金八〇万円に対する昭和五八年二月三日から

各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自原告古閑隆憲に対し、金一、六一四万〇、四三四円及び内金一、四六七万三、一二二円に対する昭和五七年八月一一日から、内金一四六万七、三一二円に対する昭和五八年二月三日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告らは各自原告古閑明代に対し、金一、一〇六万六、九〇六円及び内金一、〇〇六万〇、八二四円に対する昭和五七年八月一一日から、内金一〇〇万六、〇八二円に対する昭和五八年二月三日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

被告石黒は、昭和五七年八月一一日午後九時四五分ころ、普通乗用自動車(品川五八む一八一三号。以下「本件加害車」という。)の助手席に訴外亡古閑真由美(昭和三八年四月八日生。以下「亡真由美」という。)、後部座席に訴外西村彰、同小栗俊太郎を同乗させて、東京都稲城市東長沼一三二番地二九先道路(幅員六・一メートル)を進行中、右道路が進行方向右にカーブしているにもかかわらず、速度を出しすぎていたため、自車の後輪が横滑りしてハンドルをとられ、一旦は対向車線内に侵入しながら、再び自車線に戻って進行方向左側のガードーレルに自車を激突させ、その後回転しながらまたもや対向車線内に入り、その衝撃により助手席から車外に放り出された亡真由美を同日午後一〇時三三分、胸部内臓破裂により死亡するに至らせたものである。

2  責任原因

(一) 被告会社は、本件加害車を所有し自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条の責任がある。

(二) 被告石黒は、最高速度を時速四〇キロメートルに制限された右カーブのある本件事故現場の道路を、時速約一〇〇キロメートルの猛スピードで右折しようとして自車を暴走させた重過失により本件事故を起こしたのであるから、民法七〇九条の責任がある。

3  損害

(一) 病院関係費用 金二万三、二三〇円

亡真由美の父である原告隆憲は、稲城市立病院に対し、亡真由美の処置料として金一万四、二三〇円、土方領郎医師に対し、文書料として金九、〇〇〇円を支払った。

(二) 葬儀費用等 金四五八万九、〇六八円

原告隆憲は、亡真由美の葬儀、法要等の費用、仏壇等の費用として金二五四万〇、八六八円、墓石等の費用として金二〇四万八、二〇〇円を負担し、これを支払った。

(三) 逸失利益 金二、七八八万六、一九五円

亡真由美は、昭和五七年三月一日に学校法人八王子学園八王子高等学校を卒業し、同年四月から東京都渋谷区代々木一丁目五六番地所在の学校法人専門学校東京スクール・オブ・ビジネスのビジネス専門課程秘書科(二年課程)に在籍し、タイプその他諸々の実務教育を受けていたものである。

したがって、亡真由美の逸失利益は、昭和五七年賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計の女子労働者、高専・短大卒の全年齢平均の年間給与額金二三二万六、三〇〇円を基礎収入とし、生活費割合を三〇パーセント、ライプニッツ方式により中間利息を控除(係数は一七・一二四八)して算定すると、金二、七八八万六、一九五円となる。

原告らは、亡真由美の父母であり、右逸失利益を各二分の一宛(各金一、三九四万三、〇九七円)相続した。

(四) 慰謝料 金一、五〇〇万円

原告らは、被告石黒の狂気の沙汰としか思えぬ運転により、最愛の娘を死に追いやられ悲嘆のどん底に突き落とされており、ことに原告明代は毎日泣き暮らし、ために瞼の皮膚が剥離して通院治療まで受けている状態である。その他諸事情を勘案すると、原告らの慰謝料は各金七五〇万円宛が相当である。

(五) 損害の填補

原告らは、被告石黒及びその父親から合計金二九万円の支払を受けているほか、自賠責保険から金二、〇〇一万六、一三〇円を受領しており、原告らはその半額の各金一、〇一五万三、〇六五円を各損害に充当した。

なお、原告らは、千代田火災海上保険株式会社から搭乗者傷害保険として金五〇〇万円の支払いを受けており、当初右金額も原告らの損害から控除したが、右金額は損害の填補金になるものではなく、錯誤に基づくので控除すべき金額から撤回する。

(六) 弁護士費用

原告らは、被告らが本件示談弁償の交渉を全くしかけてこなかったため、原告ら訴訟代理人に委任して本訴の提起をせざるを得ず、弁護士費用として、原告隆憲は金一四六万七、三一二円、原告明代は金一〇〇万六、〇八二円の支払を約しており、同額の損害を蒙った。

4  よって、原告隆憲は被告らに対し、前記損害金の内金一、六一四万〇、四三四円及び内金一、四六七万三、一二二円に対する本件事故発生日である昭和五七年八月一一日から、内金一四六万七、三一二円(弁護士費用)に対する本訴状送達の日の翌日である昭和五八年二月三日から各支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告明代は被告らに対し、前記損害金の内金一、一〇六万六、九〇六円及び内金一、〇〇六万〇、八二四円に対する昭和五七年八月一一日から、内金一〇〇万六、〇八二円(弁護士費用)に対する昭和五八年二月三日から各支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2(一)の被告会社の運行供用者責任については争う。

同2(二)の事実中、本件加害車の速度が時速一〇〇キロメートルであったとの点は否認し、その余は認め、被告石黒に民法七〇九条の責任があることは争わない。

3  同3の事実中、原告らが亡真由美の父母であり相続人であることは認めるが、各損害額の主張については争う。ただし、同3(五)前段の損害の填補については認め、後段の搭乗者傷害保険金五〇〇万円を損害の控除から撤回することについては異議がある。

なお、被告石黒は、友人を死に至らしめた自責の念と遺族に与えた悲しみの大きさを自覚し、これまで最大の努力を払って陳謝し、弔意を示してきたのであり、また、既に刑事事件(禁錮一年、執行猶予三年)が確定しているにもかかわらず、謹慎のため自己の意思に基づいて休職中である。

三  被告らの主張

1  本件加害車の所有及び使用関係は、次に述べるとおりであり、被告会社が運行供用者責任を負うべき場合にあたらない。

すなわち、被告会社には、社用車のほかに社員自家用車という制度があり、その概要は、①主としてセールスマン等外勤の社員が被告会社から新車又は中古車を購入することができ、②月賦で購入する場合は完済まで所有権は被告会社に留保され、③業務用又は自家用に使用でき、④税金、自賠責保険料及び修理費は社員が負担するが、⑤業務用に使用した場合には、被告会社から一定限度内でガソリン給油券が支給され、⑥社員は任意保険(車両、対人、対物、搭乗者)の加入が義務付けられるが、車両保険を除く保険の保険料の一部を被告会社が負担し、⑦購入後一定期間(新車で一二か月、中古車で六か月)は車両を処分できず、売却できる場合であっても、原則として会社に対し売却する、というものである。被告石黒は、昭和五六年四月一日被告会社に入社し、セールスマンとして勤務していたもので、昭和五七年一月三〇日被告会社から、本件加害車を右社員自家用車制度に従って代金月賦払で購入し、業務用並びに自家用に使用してきた。

本件事故当時、被告会社は夏休み(八月八日から同月一五日まで)の期間中であり、本件事故は、被告石黒が私的な目的で本件加害車を運行の用に供している途上に発生したのであり、しかも本件被害者は同乗者であり、同乗の経緯や運行目的から、本件運行が被告会社と全く無関係であることを知っていた筈であるから、形式的にも、実質的にも、被告会社が本件加害車に対し運行支配を及ぼし、運行利益を享受していたことはないというべきである。

2  亡真由美の損害については、次に述べるとおり、過失相殺又は好意同乗の適用により、その総額につき相当程度の減額がなされるべきである。

すなわち、被告石黒と亡真由美は、カウボーイスクール(富士山麓朝霧高原に牧場施設を有する民間の青少年自然教育の組織で、毎年夏休みに約七〇名の小中学生を集めて開催され、先輩の高大学生がリーダーとして数名参加する。これまで三〇期の歴史がある。)の先輩後輩の間柄であり、事故当日被告石黒は、朝霧高原から帰京するカウボーイスクールの生徒らを出迎えた後、現役のリーダーであるが、生徒より先に帰京していた亡真由美、同じく訴外西村及び当日帰京した訴外小栗らと、リーダーの反省会に出席し、それが終ってから、亡真由美、訴外西村及び訴外小栗の三名を本件加害車で送って行くことになった。

被告石黒は、まず亡真由美を送るべく、走行を続け、午後九時三〇分ころ登戸の多摩水道橋を渡ったあたりで、亡真由美から自宅の門限が午後一〇時であることを告げられたが、その数キロメートル先で車両の渋滞にあい、思うように進めなかったため、道路が空くようになると速度をあげ、時速一〇〇キロメートル前後で走行を開始した。そのため、本件加害車の速度警告チャイムが鳴り出したが、免許取得者である亡真由美らから何ら注意はなく、速度超過は亡真由美らによって黙認されていたのである。被告石黒は、事故現場手前のS字状カーブで時速六〇キロメートル位に速度を落とし、そこを通過して再び加速を開始し、時速九〇ないし一〇〇キロメートルに至ったころ、本件事故が発生した。

被告石黒は、昭和五三年免許を取得して以来、無事故無違反のうえ、暴走行為とは無縁な極めて真面目な青年であり、本件もたまたま好意で被害者を送る途中、門限を告げられ、これに間に合わせようとの義侠心から速度をあげ、その途中に発生したものであり、しかも速度超過については亡真由美ら同乗者から格別の制止もなかった。したがって、同乗者である亡真由美は、自己の損害につき、その一部を負担すべき責任がある。

四  被告らの主張に対する認否

1  同1の事実中、被告石黒が被告会社に勤務するセールスマンであることは認めるが、その余は争う。被告石黒は、本件加害車を週七日の内六日にわたり、往復の通勤と業務に使用していたのであり、被告会社から毎月一二〇リットルのガソリン給油券を支給されていたのであるから、被告会社の運行供用者責任は否定できない。

2  同2の減額の主張については争う。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1の事実(事故の発生)は、当事者間に争いがない。

二  被告会社の運行供用者責任について判断する。

《証拠省略》によれば、被告石黒が勤務する被告会社には、社員自家用車制度があり、その概要は、おおむね被告らの主張1の①ないし⑦のとおりであり、被告石黒は、右社員自家用車制度(通常価格より安く購入できる。)に従って、昭和五七年一月新車であった本件加害車を二年月賦で購入し、業務用並びに自家用(その割合は七対三ないし六対四位で業務用の方が多かった。)として利用していたこと、本件加害車の所有権は月賦完済まで被告会社に留保されたため、被告会社の所有名義となっており、また、被告会社から被告石黒に対し、本件加害車を業務用にも使用するため、毎月一二〇リットル分のガソリン券が支給されていたこと、以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定事実によれば、被告会社は、本件加害車に対し運行支配を及ぼしていたものと認めるのが相当であり、被告らの指摘するとおり、本件事故が被告会社の夏休み中に被告石黒の私的な目的に利用されているときのものであり、被害者がこのことを知っている同乗者であったにしても、被告会社の運行供用者責任を認めることの妨げになるものではないというべきである。

三  被告石黒が本件事故につき民法七〇九条の不法行為責任を負うことは、当事者間に争いがない。

なお、本件加害車の事故時の速度は、《証拠省略》によれば、時速約九〇ないし一〇〇キロメートルと認められる。

四  損害について判断するに、原告らが亡真由美の父母であり相続人であることは、当事者間に争いがない。

1  病院関係費用

《証拠省略》によれば、請求原因3(一)のとおり、病院関係費用として原告隆憲が金二万三、二三〇円の支払をし、同額の損害を蒙ったことが認められ、右認定に反する証拠はない。

2  葬儀費用等

《証拠省略》によれば、原告隆憲は、亡真由美の葬儀費用、仏壇仏具購入費、墓碑建立費等として相当額の出費をしていることが認められるが、その中には相当性、必要性の見地から疑問なしとしないものがあり、本件事故と相当因果関係ある損害としての葬儀関係費用(仏壇仏具購入費、墓碑建立費等を含む。)としては、金九〇万円を相当と認める。

3  逸失利益

《証拠省略》によれば、請求原因3(三)前段の事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。

右事実によれば、亡真由美は、東京スクール・オブ・ビジネスを卒業する予定の昭和五九年四月から稼働し、六七歳までの四七年間にわたり、昭和五七年賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計の女子労働者、高専・短大卒の全年齢平均の年間給与額金二三二万六、三〇〇円程度の収入を得られる蓋然性があったものと推認するのが相当であり、生活費割合を三〇パーセント控除し、中間利息をライプニッツ方式により控除(死亡時一九歳、就労開始時二〇歳であるから、係数は四八年のものから一年のものを差し引いた一七・一二四八となる。)して算定すると、亡真由美の逸失利益は、金二、七八八万六、一九五円になると認められる。

原告らは、亡真由美の相続人として、右逸失利益の二分の一である各金一、三九四万三、〇九七円を取得した。

4  慰謝料

本件事故の態様、亡真由美の年齢、家族関係、その他一切の事情を考慮すると、原告らの慰謝料は金一、三〇〇万円(各金六五〇万円)を相当とするが、本件においては、後記のとおり、慰謝料について二〇パーセントのいわゆる好意同乗による減額を相当とするから、その金額は金一、〇四〇万円(各金五二〇万円)となる。

5  損害の填補

原告らが被告石黒及びその父親から合計金二九万円、自賠責保険から金二、〇〇一万六、一三〇円の支払を受け、半額の各金一、〇一五万三、〇六五円宛損害に充当したことは、当事者間に争いがない。

なお、原告らは、搭乗者傷害保険金として受領している金五〇〇万円について、当初損害に充当されることを肯定しながら、後になってこれを撤回したのであり、これに対し、被告らは異議を述べている。思うに、原告らは、搭乗者傷害保険金の受領自体を否定するのではなく、その法律的性質が損害の填補性を有しないと解釈し、損害に充当されることを撤回したものであるところ、自動車保険約款の搭乗者傷害条項によれば、搭乗者傷害保険は、自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者を被保険者とし、その受傷(死亡を含む)に対して定額の保険金を支払うものであり、しかも、右保険金については保険代位が否定されているのであって、自動車の所有、使用等により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する性質のものとは解されないから、原告らの右撤回は法律解釈に錯誤があったものとして、許されるというべきである。

6  弁護士費用

原告らが前記損害金の任意の支払を受けられないため、本件訴訟の提起、遂行を原告ら訴訟代理人弁護士に委任することを余儀なくされたことは、弁論の全趣旨により明らかであるところ、本件訴訟の難易、前記認容額、訴訟の経緯、被告らの対応、その他諸般の事情を考慮すると、被告らに賠償を求め得る本件事故と相当因果関係がある弁護士費用としては、原告隆憲について金九〇万円、原告明代について金八〇万円を相当と認める。

五  被告らの好意同乗等による減額の主張について判断するに、《証拠省略》によれば、本件加害車への亡真由美の同乗の経緯、事故に至るまでの本件加害車の運行状況等は、亡真由美らによって速度超過が黙認されていたとある部分を除き、おおむね被告らの主張2のとおりであることが認められ、右認定に反する証拠はない。速度超過を亡真由美らが黙認していたとする点は、いささか被告らに都合のよい牽強付会的な理解の仕方というほかなく、これを認め得る証拠はない。

右事実関係によれば、本件における好意同乗等の減額は、亡真由美の全損害額について斟酌することは適当でなく、前記のとおり慰謝料額についてのみ二〇パーセントの減額をするのを相当と認める。

六  以上のとおりであるから、被告らは各自、原告隆憲に対し、損害金一、〇八一万三、二六二円及び内金九九一万三、二六二円に対する本件事故発生日である昭和五七年八月一一日から、内金九〇万円(弁護士費用)に対する本訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五八年二月三日から、原告明代に対し、損害金九七九万〇、〇三二円及び内金八九九万〇、〇三二円に対する昭和五七年八月一一日から、内金八〇万円(弁護士費用)に対する昭和五八年二月三日から各支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。

よって、原告らの本訴請求は右の各支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余の部分はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 武田聿弘)

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